[医薬品開発] 委託製造でもPMDA調査はある?申請者が備えるべきGQP・GVP体制 [2025/04/20]

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【PMDA vs 都道府県】GMP適合性調査の実施項目の違い


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ChatGPT: PMDAと都道府県のGMP調査実施項目比較表

以下に、PMDAと都道府県が実施するGMP適合性調査の網羅的な比較表を提示しました。調査カテゴリごとに、両者の「調査観点」と「主な違いのポイント」を具体的に整理しています。

調査項目カテゴリPMDAの着眼点(詳細)都道府県の着眼点(詳細)主な違いのポイント
1. 組織・責任体制製販一体での品質責任体制、GQPとの整合、申請内容との一致を評価。製造責任者の選任や職務分掌の妥当性をGMP省令の観点から確認。PMDAは申請ベースでの組織責任を重視、都は許可要件としての整備を確認。
2. 教育訓練・人員管理製品別訓練や手順理解度まで踏み込んだ精査を行う。教育記録と衛生管理の履行状況を中心に確認。PMDAは製品単位、都は従業員単位での基礎的教育管理を確認。
3. 施設・設備管理空調・バリデーション・清浄度など申請前提の管理妥当性を評価。空調設備の稼働、清掃・交叉汚染対策の記録を中心に確認。PMDAは製品再現性を重視、都は設備の日常管理体制に重点。
4. 原料・資材管理承認書との整合、出荷判定記録と使用期限の一貫性を調査。物理的な保管方法や在庫管理手順の順守を確認。PMDAは申請と工程の整合性、都は現場の基本運用に着目。
5. 製造工程管理ロット記録と指図の正確性、承認書との照合、交叉汚染対策。工程記録の記載、SOPの遵守状況と逸脱の有無を確認。PMDAは記録と承認書の一致、都は作業手順の実行と記録整備に重点。
6. 包装・表示管理承認表示内容との一致性、包装誤り対策、ラベル管理体制の確認。包装手順、ラベル使用履歴、表示ミス防止の仕組みを確認。PMDAは表示内容の正確性、都は実務的な誤包装防止策に焦点。
7. 品質管理(試験・検査)試験法の妥当性確認、OOS/OOT対応、安定性試験の信頼性。校正記録、試験実施記録、標準品の保管と使用期限の確認。PMDAは試験の科学的妥当性、都は手順順守と記録の保存状態を重視。
8. 文書・記録管理電子記録・改訂履歴の整合性、原記録のトレーサビリティ。紙記録の保存年限と改ざん防止策の整備状況を確認。PMDAはER/ES含む信頼性重視、都は紙中心の記録管理の基本運用。
9. 逸脱・変更・CAPA逸脱と変更の評価方法、CAPAの有効性、QRMの活用を確認。逸脱・変更手順の有無、対応記録が整備されているか確認。PMDAはリスク評価込みの適格性評価、都は記録の有無と是正履歴を確認。
10. 委託業務管理委託契約内容、品質責任の分担、委託先評価とデータ受領体制を調査。委託契約書の有無、業務内容の明確さ、監査実施記録を確認。PMDAは品質とデータの信頼性を重視、都は契約・記録の存在を確認。
11. 回収・苦情対応模擬回収の実施記録、苦情評価・報告体制の妥当性、再発防止策の有無。苦情処理記録、模擬訓練の実施有無と訓練結果の保存を確認。PMDAはリスクマネジメントの有効性、都は対応体制の実施状況を確認。
12. 自己点検・監査指摘事項への是正・フォローアップの妥当性、内部監査体制の実効性。点検記録、指摘内容と是正記録の確認、再発防止策の運用確認。PMDAは是正の有効性重視、都は記録の履行有無に重点。
13. データインテグリティ監査証跡、アクセス制御、CSV適格性、原記録の保全と改ざん防止。修正履歴の明確性、紙記録での真正性確保とルールの整備。PMDAはER/ESを含む全体整合性、都は紙記録の真正性確保を重視。
14. 洗浄・バリデーション交叉汚染防止、洗浄バリデーションの妥当性と記録の再現性確認。洗浄手順書の有無、定期洗浄記録、手順書と記録の一致性を確認。PMDAはバリデーションの科学的妥当性、都は手順の実行と記録の有無に重点。

「GMP適合性調査」は正式名称か?

Q: pmdaと都道府県が実施する調査に「GMP適合性調査」という項目はあるか,正式名称として正しいか?

ChatGPT: はい、ご指摘のとおり「GMP適合性調査」という用語は広く実務上用いられていますが、法令上や行政文書での「正式名称」かどうかについては、以下のような違いがあります:


対象正式名称(行政文書・法令上)「GMP適合性調査」という呼称の扱い
PMDA医薬品医療機器等法 第14条の3による「製造所調査」や「適合性調査実務上「GMP適合性調査」と呼ばれることが多いが、正式通知では「適合性調査」等の表現が用いられる
都道府県医薬品医療機器等法 第18条や第23条に基づく「監視指導」「立入検査行政文書では「監視指導」「製造所調査」が一般的で、「GMP適合性調査」は便宜的表現

解説

● PMDAの場合

  • 製造販売承認審査に付随して行う調査として、「適合性調査」という表現が厚生労働省やPMDA文書で用いられます。
  • 例:PMDAの「GMP・QMS・GCTP適合性調査業務の手引き」では、「GMP調査」「適合性調査」という表現が使用されます。
  • 「GMP適合性調査」は通称であり、正式には「製造所の適合性調査」などとされる場合が多いです。

● 都道府県の場合

  • 法的には「医薬品等監視指導実施要領」に基づき、「立入検査」「監視指導」「製造所調査」と記載されます。
  • 「GMP」という文言は使われることがありますが、「GMP適合性調査」が制度上の正式名ではありません。

実務上のまとめ

表現実務での使用法令・通知での正式性
GMP適合性調査(通称)◎ 多く使用される△ 正式名称ではないが一般化している
製造所調査/適合性調査○ 正式な用語として使用◎ 正式名称(通知や法令用語)

結論:

GMP適合性調査」という用語は、実務上の通称として正しいですが、行政文書・法令における正式名称ではないことが多いです。PMDAでは「適合性調査」、都道府県では「監視指導」「立入検査」が正式用語です。

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