はじめに
医薬品の製造販売承認を受けた製造販売業者(製販)は,組織や文書など体制を整えられている必要がある.基本的な組織や連絡体制,品質管理手順,製品ごとの品質標準書などを「医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令」(Good Quality Practice;GQP省令)を中心に参照して整備されていなければならまい.
以下のレジメは,Copilotを活用して細部をイメージしなが取りまとめた.経験上からは大きな齟齬がある内容ではないと思うが,実際にそうなっているのかについては未経験の部分もあるため細部が異なっている可能性が残る.全体的にはタイトルに挙げた目的に対しては,使用する用語や文書名,活動内容など,網羅できていると考えている.(Collaboration with Copilot!)
薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条の二第一号の規定に基づき、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質管理の基準に関する省令を次のように定める。
医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令
(平二六厚労令八七・改称)
GQP省令における組織体制の整備と文書管理の考え方
1. 総論:GQP省令と組織体制の関係
GQP省令(「医薬品、医薬部外品等の製造販売品質保証のための基準に関する省令」)は、製造販売業者が製造管理および品質管理を適正に実施するための体制を法令で規定しています。
この中で「組織体制」の整備は、品質保証および安全管理の根幹をなすものであり、明確な責任分担と指揮命令系統の確立が不可欠です。
組織体制に関する事項は、製品固有の要件を記載する「品質標準書」や「手順書」とは分離し、全社的文書として管理されることが求められます。具体的には以下のような文書が整備されます。
2. 組織体制に関する基本文書
2.1 組織体制図
内容:
- 全社組織構造(部門構成・役職関係)
- 三役(総括製造販売責任者、品質保証責任者、安全管理責任者)の配置
- 委託製造業者・試験機関との品質管理・監督ルートの可視化
目的:
- GQP体制の責任分担を社内外に明示
- 査察・監査時の説明根拠とする
2.2 組織規程
内容:
- 各部門・役職の責務・権限・業務範囲
- 品質保証に関する意思決定権限・承認フロー
- 教育訓練、自己点検、記録管理、委託先管理の体制
- GVP体制との整合性確保(安全管理責任者関連)
- 文書・記録管理の責任体制の明記
目的:
- GQP省令要件に即した社内統制の明文化
- 品質保証の内部監査および是正・改善活動の根拠
2.3 責任者リスト
内容:
- 三役(総括製造販売責任者、品質保証責任者、安全管理責任者)の氏名・部署・業務用連絡先
- 委託先との連絡窓口責任者
- 教育訓練実施責任者、自己点検担当者など、重要業務を担う役職者
目的:
- 緊急時や品質事案発生時の迅速な対応を確保
- 監査・査察時の体制説明資料として活用
3. 三役の責任と役割
GQP省令に基づき、製造販売業者は以下の三役を明確に配置し、それぞれの役割・責務を組織的に運用することが求められます。
欧米では
欧米における三役に相当する役職?
- 欧米においても、日本のGQP省令における「三役」と類似する役割が存在しますが、それぞれの役職や責任分担は、各国の規制や業界基準に基づいて異なる場合があります。以下に、欧米の医薬品品質管理体制における類似の役割を説明します:
- 1. 総括製造販売責任者(General Marketing Authorization Holder)
- 類似する役割: 欧州連合(EU)では、Qualified Person (QP) がこの役割に相当します。
- 役割: QPは、製造販売承認に基づき、製品が適切な規制要件(GMPや承認事項)に準拠して製造・流通されていることを保証します。
- 制度: 欧州医薬品指令(EU Directive 2001/83/EC)に基づき、QPは法定要件となっています。
- 2. 品質保証責任者(Quality Assurance Manager)
- 類似する役割: 欧米では、品質管理および品質保証業務は通常、Quality Assurance Manager (QA Manager) または Quality Control Manager (QC Manager) によって担われます。
- 役割: 製品が規定された品質基準を満たすことを保証するため、内部プロセスや手順の管理を行います。
- 補足: 欧州でも米国でも、ISO 9001やICH Q10(医薬品品質システム)などが基準となります。
- 3. 安全管理責任者(Safety Management Officer)
- 類似する役割: 欧州では、Pharmacovigilance Responsible Person (EU-QPPV: Qualified Person for Pharmacovigilance) がこの役割に対応します。
- 役割: 市販後の安全性データ(副作用や有害事象)の監視と、規制当局への報告を担当します。
- 米国での類似職: 米国では、Pharmacovigilance Manager や Safety Surveillance Manager などが同様の責任を負うことがあります。
- まとめ
- 欧米では、日本の「三役」に完全に一致する役職はありませんが、Qualified Person (QP) や Pharmacovigilance Responsible Person (EU-QPPV) など、日本の役割と類似した重要なポジションが設けられています。また、それらの役職は、欧州連合(EU)や米国食品医薬品局(FDA)の規制に準拠して、それぞれの国で運用されています。
