GCTPとは
GMPとGCTPはいずれも製造管理・品質管理の基準であり、細胞バンクの使用は両者に共通する重要概念です。ICH Q5Dは主にGMP対象のバイオ医薬品に対するガイドラインで、安定した細胞株のマスターセルバンク(MCB)およびワーキングセルバンク(WCB)の運用と変更管理を規定します。一方、GCTP対象の再生医療等製品では、ドナー由来や患者個別の細胞を扱うため、ICH Q5Dの枠組みをそのまま適用することは困難です。GCTPでは柔軟なストック管理(原細胞・中間細胞等)や個別の同等性評価が必要とされ、バリデーションや統計比較が難しい場合には、科学的根拠に基づいた評価や非臨床データ等が活用されます。両者に共通する考え方としてICH Q5E(同等性評価)などがあり、GCTPでも参考にされるケースがありますが、制度上は別枠として運用されています。
GCTP省令の章立て
章立て
【GCTP省令の構成】
第一章 総則(第1条〜第3条)
- 第1条:目的
- 第2条:定義
- 第3条:基準の適用
第二章 製造管理及び品質管理の基本原則等(第4条〜第10条)
- 第4条:製造管理及び品質管理の基本原則
- 第5条:責任体制の確保
- 第6条:組織及び職員
- 第7条:教育訓練
- 第8条:品質保証
- 第9条:製造所の設備等
- 第10条:衛生管理等
第三章 文書及び記録(第11条〜第14条)
- 第11条:文書の作成等
- 第12条:記録の作成
- 第13条:文書及び記録の保管
- 第14条:文書及び記録の管理体制
第四章 製造管理(第15条〜第22条)
- 第15条:製造方法等の設定
- 第16条:作業方法の設定
- 第17条:使用する原材料等
- 第18条:製造工程の管理
- 第19条:変更管理
- 第20条:逸脱の管理
- 第21条:苦情処理
- 第22条:回収処理
第五章 品質管理(第23条〜第26条)
- 第23条:試験検査
- 第24条:品質の確認
- 第25条:製品の保管
- 第26条:製品の出荷の判定
第六章 委託(第27条〜第29条)
- 第27条:製造又は試験の委託
- 第28条:契約の締結
- 第29条:委託先の管理
第七章 雑則(第30条)
- 第30条:その他の必要な事項
この構成は、GMP省令と類似性を持ちながらも、細胞・組織等の生物由来製品の特性を反映しており、リスクベースアプローチ・非一律管理・個別性の尊重といったGCTPの基本精神が全体を通じて貫かれています。
GCTPとは
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ChatGPT: 以下に、GCTP(Good Gene, Cellular, and Tissue-based Products Manufacturing Practice)について、GMPとの違いや他のGxPとの関係を交えて体系的に解説します。
GCTP(遺伝子・細胞・組織に基づく製品の適正製造基準)は、日本において再生医療等製品(再生医療等の治療に用いる細胞や組織、遺伝子を含む製品)の製造に適用される製造管理および品質管理の基準です。
法的根拠は以下です:
- ■ 根拠法令:
- 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」
- 第14条・第23条の2の5(製造管理・品質管理)
- ■ 告示:
- 「再生医療等製品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令」
→ いわゆるGCTP省令(厚生労働省令第90号, 平成26年)
- 「再生医療等製品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令」
