[GxP] 非臨床試験に必要となるGLPとは.その適応範囲,査察対応,装置管理,CSV対応など実務ポイントの理解と日米欧での違い [2025/04/17]

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Q&A

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ChatGPT: はい、​GLP(Good Laboratory Practice)に関するQ&A集は存在します。​代表的なものとして、一般社団法人日本QA研究会が編集し、薬事日報社から出版された『医薬品・医療機器・再生医療等製品 GLP Q&A集』(2022年2月24日発行)があります。​この書籍は、GLPの定義や試験委託者の責務、職員の役割、試験施設の管理、機器の取り扱い、標準操作手順書(SOP)、試験計画書、最終報告書、試験関係資料の保存など、GLPに関する幅広いテーマについて、319の質問と回答を収録しています。​実務担当者が直面する具体的な疑問に対する解説が含まれており、GLP業務の参考資料として有用です。「医薬品・医療機器・再生医療等製品 GLP Q&A集」発刊のお知らせ

また、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が主催するGLP研修会でも、参加者からの事前質問に対する回答がまとめられた資料が公開されています。​これらの資料では、GLP適合性調査における留意事項や、試験実施に関する具体的なQ&Aが掲載されています。​例えば、第25回GLP研修会(令和元年度)では、マイクロサンプリング手法の利用に関する質疑応答集が提供されています。​過去のGLP研修会資料

さらに、農薬GLPに関しては、農林水産省の農林水産消費安全技術センター(FAMIC)が主催する研修会での質疑応答集が公開されています。​第4回農薬GLP研修会の事前質疑及び回答では、作物残留試験における被験物質の調製物の均一性、濃度および安定性に関する具体的な質問とその回答が掲載されています。​第4回農薬GLP研修会 事前質疑及び回答(2023/02/03)

これらのQ&A集や研修会資料は、GLPに関する理解を深め、実務における適切な対応を行うための貴重な情報源となります。​必要に応じて、各機関の公式ウェブサイトや書籍販売サイトで入手可能です。

GLP-QAP登録制度について・・・

GLP-QAP登録制度について説明して

ChatGPT:

GLP-QAP登録制度とは、GLP(Good Laboratory Practice)の原則に基づく非臨床試験において、QA(Quality Assurance)担当者の専門性と信頼性を第三者機関が認証・登録する制度です。日本においては、**一般社団法人 日本QA研究会(JSQA)**が実施主体となり、この制度を運用しています。


✅ GLP-QAP登録制度の概要

項目内容
正式名称GLP-QAP(GLP Quality Assurance Professional)登録制度
主催団体一般社団法人 日本QA研究会(JSQA)
目的GLP下におけるQA担当者(品質保証担当者)の職務遂行能力と専門性を公的に証明・登録する
対象者GLP試験に関与するQA業務従事者(一定の経験年数・実務歴が必要)
評価方法書類審査+筆記試験+面接(口頭試問)など、総合的な能力評価
登録の有効期間通常は5年間(更新制度あり)
認定後の登録内容登録者氏名、登録番号、登録日、所属機関などが管理され、更新状況に応じて継続可否が判断される

✅ 登録制度の意義

観点意義・メリット
品質保証体制の確立試験施設内のQA部門の信頼性を担保し、GLP査察時の信頼度向上
教育・啓発の推進登録者には継続教育が求められ、QA人材の質的向上を促進
第三者証明として活用顧客企業や査察官への対外的な能力証明として機能
キャリア支援専門的な資格として、GLP QA人材の職業的評価につながる

✅ 対象となる試験分野の例

  • 医薬品GLP(毒性・薬物動態試験など)
  • 医療機器GLP
  • 化学物質・農薬GLP(環境毒性試験など)
  • 再生医療等製品のGLP

✅ 関連制度

類似する専門性評価制度には以下のものもあります:

名称内容
医薬品GMP監査員認定制度(PDA Japan)GMP監査員の力量認定制度
GCP-QAP制度(JSQA)GCPにおけるQAプロフェッショナルの登録制度(臨床試験領域)

✅ 参考リンク(公式情報)

GLP-QAP制度 要綱・出願書類・試験情報(随時更新)

日本QA研究会(JSQA)GLP-QAP制度ページ

GLP査察の対象・必要性の濃淡・監査受けなくてよい場合

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ChatGPT: GLP(Good Laboratory Practice)の査察(GLP適合性調査)は、各国の規制当局または監督機関が実施し、OECDのGLP原則に基づいた枠組み(MAD制度)の下で国際的に整合されています。以下に、日本・欧州・米国におけるGLP査察の実施機関とその特徴を一覧で解説します。


✅ 日・欧・米におけるGLP査察実施機関と体制

区分国/地域GLP査察の実施機関対象領域・補足
🇯🇵 日本厚生労働省(MHLW)
経済産業省(METI)
環境省(MOE)
– 医薬品GLP:厚生労働省+PMDA(実務)
– 化学物質GLP(工業用途):経産省(NITE)
– 環境影響・農薬GLP:環境省(FAMIC等)
GLP適合性調査はPMDAが実査。試験施設は監督官庁に適合申請を行う。査察は通常3年周期または試験提出時。
🇪🇺 欧州(EU)各加盟国の国家管轄機関(National GLP Authorities)
例:
・ドイツ:BfR
・フランス:ANSM
・オランダ:IGJ
医薬品・農薬・化学物質すべてが対象。
EU加盟国ごとに独自のGLP監督体制を構築している。
EMAはGLP査察そのものは行わず、加盟国間の調整・整合の役割を担う。全加盟国がOECD GLP原則とMAD制度を遵守。
🇺🇸 アメリカFDA(米国食品医薬品局)
EPA(米国環境保護庁)
– FDA:医薬品・医療機器・動物薬などのGLP査察
– EPA:農薬、化学物質のGLP査察
両機関とも独自のGLP規則(21 CFR Part 58(FDA)など)を持ち、査察の頻度や手法も異なる。