[GMP] EudraLex Vol.4 = EU-GMPであり,PIC/S GMP = EU-GMPでもある~法体系を解説する~

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1. 両者の共通点(なぜ内容が「同じ」なのか)

表4. EU-GMPとPIC/S GMPの概要比較

項目内容
文書構成EU-GMPもPIC/S GMPも、「Part I(製剤)」「Part II(原薬)」+「Annex」構成を採用
ガイドライン内容文章・章立て・要件レベルで非常に高い一致(Annex 1などは共同作成)
実務適用両方とも査察基準、製造管理基準として世界中の当局・業界に参照される

PIC/SはEU-GMP文書をもとに、加盟国共通の国際GMPガイドラインとして採用しているため、実質的には同一文書が使用されていることが多いです。


2. 両者の違いと存在理由

表5. EU-GMPとPIC/S GMPの具体的な比較

比較軸EU-GMPPIC/S
管轄主体欧州委員会(EC)+EMAPIC/S(Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme:査察協定)
目的EU域内の製造・販売を規制する法的GMP基準(Directive 2003/94/EC などに基づく)加盟国間で査察基準・実務の調和を進める協定組織(非拘束)
法的拘束力EU加盟国には法的拘束力あり加盟国には直接の法的拘束力なし(各国GMPに反映が原則)
対象EU域内で製造・販売される医薬品加盟国すべて(日本、米国、スイスなど多数)のGMP査察調和
加盟国EU加盟国56か国以上(EU + 日本、韓国、カナダ、オーストラリアなど)

なぜ両方が「共に存在」するのか?

  • EU-GMPはEU内の法規制の根幹。これはEU域内で製造・販売するための法律的な要件
  • PIC/Sは国際的な査察協力体制の枠組み。加盟国の間で査察の相互承認・調和を目的とする「自主的な協定」であり、法令ではなくガイドライン

EUはPIC/Sの加盟国でもあるため、EU-GMPの改訂はPIC/Sにもほぼ自動的に反映される


🧩 結論:なぜ「どちらも存在する」のか?

  • EU-GMP:EU内での製造・承認に必要な法的基準
  • PIC/S GMP:世界各国の査察・GMP調和を図るための共通言語

したがって、「文書構成や内容は同じでも、その制度的・国際的役割が異なるため、両者は必要」ということになります。


3局法体系の比較

表7 . 日本とEUおよび米国の法体系の比較

日本の法体系EUの対応制度・文書米国(FDA)の対応制度・文書備考(再掲)
薬機法(医薬品医療機器等法)Directive 2001/83/EC、Regulation (EC) No 726/2004FDCA(Federal Food, Drug, and Cosmetic Act)
21 USC §355(NDA承認)、§351(生物製剤)
EU指令・規則で医薬品承認の基本を定義
GMP省令(医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準)EU-GMP(EudraLex Volume 4 Part I/II/Annex)21 CFR Part 210, 211(医薬品)
21 CFR Part 600等(生物製剤)
PIC/S GMPとも整合、MAH責任が強調される
GCTP省令(再生医療等製品の製造管理及び品質管理の基準)EU-GMP Annex 2、ATMP指針21 CFR Part 1271(HCT/P)
またはPart 210, 211に準拠(治験含む)
ATMP(先端治療製品)に対応
GVP省令(製造販売後安全管理基準)EU-GVP Modules I〜XVI21 CFR Part 314.80, .81(市販後)
FDA PVガイダンス(FDA GVPはモジュール体系なし)
市販後安全対策の基準
GCP省令(治験実施の基準)ICH-GCP(E6(R2))、Regulation (EU) No 536/201421 CFR Part 312(IND)、50(倫理)、56(IRB)
+ ICH-GCP(FDA採用)
治験実施とデータ品質に関する規制、2022年以降CTR適用(CTIS必須)
GLP省令(安全性試験の基準)OECD GLP原則、Directive 2004/9/EC21 CFR Part 58(GLP)非臨床試験に適用、OECD加盟国間で相互承認(日本含む)
再評価・再審査制度PSUR、RMP、再評価要求FDAでは「Annual Reports」「Periodic Safety Reports」
リスク最小化はREMS制度
市販後の再評価・安全性監視、変更管理と年次再審査の制度設計が異なる
CTD(ICH M4に基づく申請)EU-CTD(Module 1〜5)、eCTDUS-CTD(Module 1は米国版)、eCTD義務共通の申請様式(日本・EU・米国で共通)、Module 1は各国仕様、2〜5は共通CTD
用語の略語注記

CTIS:Clinical Trial Information System(治験情報提出ポータル)

PSUR:Periodic Safety Update Report(定期的安全性報告)

RMP:Risk Management Plan(リスク管理計画)

ATMP:Advanced Therapy Medicinal Product(先端治療製品)

薬機法

薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)の**正式な公布年は2013年(平成25年)**です。

具体的には:

  • 公布日:平成25年11月27日(2013年)
  • 施行日:平成26年11月25日(2014年)

この法律は、それまでの「薬事法」(1943年制定)を全面改正する形で制定され、「薬事法の抜本的改正」として「薬機法(略称)」と呼ばれるようになりました。主な改正点には、医療機器・体外診断用医薬品に関する規制の独立、再生医療等製品の創設、品質管理(GMP)や流通管理の強化などが含まれます。

薬機法など施行日
法体系・制度名概要施行年(または導入年)
薬機法(医薬品医療機器等法)医薬品・医療機器等を規制する基本法2014年11月25日施行(2013年11月公布)
GMP省令(医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準)医薬品製造におけるGMP基準2005年4月1日施行(2021年一部改正)
GCTP省令(再生医療等製品の製造管理及び品質管理の基準)再生医療等製品のGMPに相当2014年11月25日施行(薬機法と同時)
GVP省令(製造販売後安全管理基準)製販後の安全管理(PV)に関する基準2004年4月1日施行(2021年一部改正)
GCP省令(治験実施の基準)治験の実施に関する基準(ICH-GCP準拠)1997年4月1日施行
GLP省令(安全性試験の基準)非臨床試験における試験基準1983年10月施行(厚生省告示第313号)
再評価・再審査制度市販後の有効性・安全性の確認制度再評価:1961年~、再審査:1971年~
CTD(ICH M4に基づく申請)医薬品申請資料の国際共通フォーマットCTD導入:2001年~、eCTD:2010年~

2025/07/02