はじめに 製造・試験を外部に委託する医薬品の開発や製造において、委託先との間で交わされる「品質取り決め書(Quality Agreement)」は、GMP省令やGQP省令に基づく品質保証体制の構築に不可欠な文書です。通常、品質取り決め書自体はCTDの必須添付資料ではありませんが、日本においてはCTD M1.2.2の「外部委託管理に関する補足資料」等に、取り決めの概要や責任分担表を要約形式で記載することが実務的に求められる場合があります。特に委託先が海外CDMOである、複数の製造所・試験機関が関与する、またはPMDAによるGMP調査が予定されているようなケースでは、品質契約の内容をCTDに適切に反映させることで、承認審査および照会対応を円滑に進めることができます。本記事では、CTD M1.2.2に記載すべき品質契約の要点と、そのサマリテンプレートを紹介します。 CTD M1.2.2・・・
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